🔵 平成25年3月22日に、当会は鳥取県と災害時協定を締結しました。
🔵 日本精神保健福祉士協会鳥取県支部災害対策計画
日本精神保健福祉士協会鳥取県支部災害対策計画
(H30年3月3日改訂版)
災害の定義
本災害対策計画において、災害とは、人間生活や社会構造に及ぼす影響を重視した「被災地域内の努力だけでは解決不可能なほど、地域の包括的な社会維持機能が障害された状態」という定義を用いる。(文献:太田保之「災害精神医学の現状」精神医学38:344-354,1996)
平常時体制
1:情報管理に関する事項
県や市町村などの精神保健福祉情報の収集・整理を実施する。
県や市町村などの行政・地域関係機関との連携・情報交換を実施する。
県や市町村などの防災計画を把握する。
2:災害への備え
県支部における災害対策計画を立案する。(災害対策委員会)
支部会員リストを保管する。(事務局)
活動用のビブス・腕章・ヘルメットなどの備品を準備する。(災害対策委員会)
鳥取県精神保健福祉士会の予算の範囲内で購入し、下記災害対策委員会構成メンバーに支給する。
県支部の災害対策委員を配置し、本協会へ登録する。(登録は事務局が行う)
災害対策委員 県東部地区:2名以上
県中部地区:2名以上
県西部地区:2名以上
計6名以上
③ 災害対策委員会の構成
支部長:1名
副支部長:2名
事務局長:1名
災害対策委員:6名以上
計10名以上
④ 災害対策委員の役割(平常時)
(1) 災害支援研修の企画・実施・受講等
(2) 自治体等との災害支援協定、支部災害対策計画、活動内容等の見直し
(3) 他県(隣接県及びブロック等)との連携
(4) 「1:情報管理に関する事項」
⑤ 訓練の実施
(1) 自治体の防災訓練への協力
(2) 会員への安否確認訓練
災害時体制
1:支部災害対策本部の設置
情報の収集
災害発生時、災害対策委員は速やかに情報の収集に努め、本協会及び支部災害対策委員のメーリングリストに情報を上げる。寄せられた情報について、支部事務局長が集約を行う。
支部災害対策委員会の招集・協議
支部長,副支部長,事務局長により支部災害対策委員会の招集について協議を行う。
災害対策委員会で対策本部の設置の可否を決定。
対策本部は被災状況に応じて災害対策委員会で設置場所を決定する。
支部災害対策本部の構成は、支部長・副支部長・事務局長・災害対策委員・災害対策本部設置機関の担当者1名以上とする。
災害対策本部の活動内容については、日本精神保健福祉士協会 災害支援ガイドラインを参考に行う。
2:支援活動実施のための被災状況に関する情報収集
① 被災状況に関する情報収集
災害対策本部に情報を一元化する。
② 支部会員の安否確認
災害対策本部は会員の安否状況確認をメール/HP/電話/FAX等を利用し実施する。
3:隣接支部への応援要請
① 必要時の隣接支部への応援要請
4:行政への協力申し出、関係機関・職能団体との連携
① 行政への協力申し出
② 関係機関・職能団体との連携
災害対策本部を事務局以外の機関に設置した場合、本協会,行政機関,関係機関等に報告を行う。
5:本協会災害対策本部への会員派遣要請および会員派遣受け入れ時の調整
① 会員派遣要請
② 会員派遣受け入れ時の調整
6:復興状況に関する情報収集と支部災害対策本部の解散
① 災害対策委員会で対策本部の解散を決定。
7:報告
① 本協会へ報告
活動の概要
1:支部における災害発生時
【0~1週間】
支部会員の安否確認の開始及び本協会への報告。
災害対策委員は、速やかに情報の収集に努め、本協会及び支部災害対策委員のメーリングリストに情報を上げる。寄せられた情報について、支部事務局長が集約を行う。
災害対策委員は、可能な限り現地を訪問し、情報収集を行う。又は、現地の構成員から情報収集を行う。
支部災害対策委員会の開催についての協議(支部長・副支部長・事務局長)
支援物資の調達及び搬送
県へ支部としての協力申し入れ
ボランティア保険等の対応
本協会への報告
【1週間~2週間】
災害対策委員会を開催
(委員間での被災状況等の情報共有,災害対策本部設置の可否に関する検討,災害対策本部を設置する場合は設置機関・活動拠点等に関する検討,役割分担等)
情報収集及び情報提供(行政等との連携により相互に情報交換を欠かさないこと)
支部会員で支援活動への参加が可能な者の把握(※所属長への派遣依頼を手配)
災害規模に応じ、他地域への人材の要請(災害対策本部を窓口に近隣支部,本協会,他団体等へ協力を要請)
行政機関からの要請に基づき、支援活動を実施する。
状況に応じ、自主的な支援活動も行なう。(行政機関の同意のもとに)
本協会への報告。
【2週間~1ヶ月】
災害対策委員会を開催
(情報共有,役割分担,活動の評価及び修正,災害対策本部を設置していない場合は、設置に関する検討等)
情報収集及び情報提供(行政との連携により相互に情報交換を欠かさないように)
災害規模に応じ、活動可能な会員をもって活動方針に基づき支援活動を実施する。
行政機関からの要請に基づき、活動可能な会員をもって現地支援活動を実施する。
状況に応じ、自主的な派遣活動も行なう(行政機関の同意のもとに)
本協会への報告。
【1ヶ月~3ヶ月】
支援活動の継続
状況に応じ、活動の収束(平常活動への戻し)を検討・実施
長期対策及び支援協力(長期的生活支援・PTSD対策等)
活動報告(慰労と支部内での活動シェアリング)
2:他地域災害
現地情報を集める(※被災地に負担をかけないように本部を介す)
支部災害対策委員会を開く(※特に近隣支部の場合は早急に開く)
隣接支部などの場合は、地元支部の了承・連携のもと、状況に応じ災害対策委員等を派遣し(※地元の負担にならないように)、支援活動方針を立てておく。
活動可能な会員を把握・調整し、支援活動チームを組織する。
「間に合っているので人材は不要です」と言われた場合には、本協会の指示を待つ。
ボランティア保険等の対応
支援例
短期
1:一般市民を対象とする「こころの健康問題に対する応急処置」的な対応
現実的な災害救助や支援等
被災住民の生活ニーズの把握
自治体の実施する「こころのケアチーム」等への協力(相談窓口、アウトリーチの両方)
自治体職員等の支援者メンタルヘルスに関するサポート
2:精神障害者を中心とする当事者支援の実施
支部内の精神障害者の支援機関と連携し、当事者支援を実施する。
支援者支援の実施(片付け等雑用も含む)
支部内の状況把握→行政機関との相互情報交換
被災地の各医療機関において:通院患者への支援
被災地の各施設において:利用者への支援(場合により利用経験者も)
被災地の相談支援事業所において:管内の精神障害者(所属先なしの者)への支援
(上記支援は保健所や精神保健センター等行政機関との連携のもと実施)
長期
長期的な生活支援対策(いわゆる一般住民も含む)
PTSD等の長期的なストレス障害への対策
支援者メンタルヘルス対策
日本精神保健福祉士協会 災害支援ガイドラインを参照すること。