鳥取県精神保健福祉士会規約
第1章 名 称
第1条 (名 称)
本会は、鳥取県精神保健福祉士会と称す。
第2章 目的及び事業
第2条 (目 的)
本会は、精神保健福祉士の価値、理論及び実践を共有する職能団体として、会員相互の研鑽により精神保健福祉の専門職としての資質の向上を図るとともに、地域精神医療・保健・福祉の領域において他の専門職、市民、当事者等と協力し、精神保健福祉の発展に努め、クライエントの社会的復権・権利擁護と福祉のための専門的、社会的活動を進めることを目的とする。
第3条 (事 業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会員の研究の促進と資質の向上を目的とする会合の開催。
2. 精神保健福祉に関する研究の推進。
3. 地域精神医療・保健・福祉を推進するための諸活動。
4. 他、本会の目的達成上必要な事項。
5. 公益社団法人日本精神保健福祉士協会鳥取県支部事業への協力を行う。
第3章 会 員
第4条 (会 員)
1.正会員 公益社団法人日本精神保健福祉士協会鳥取県支部入会者。
2.準会員 1以外の精神保健福祉士
第5条 (入 会)
本会の目的に賛同し、会員として入会しようとする者は、事務局を通して入会申込書を提出し、会長の承認を得るものとする。
第6条 (退 会)
1. 2年以上会費を納入しない者及び会員として著しく不適格な行動のあった者は、役員会で協議により退会させることができる。
2.会員は、事務局を通して退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
3.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)2年以上連絡がつかないとき。
第4章 役 員
第7条 (役員とその職務)
1.会 長 1名 会の代表者として、会務を統括する。
2.副会長 2名 会長を補佐し会長に事故ある時または会長が欠けた時その職務を代行する。
3.事務局長 1名 公益社団法人日本精神保健福祉士協会との連絡調整を行い、本会の事務,会計を統括する。
4.理 事 若干名 会長,事務局長を補佐し、会務を分掌する。
5.監 事 2名 会計を監査する。
6.相談役 相談役は、会長の求めに応じて本県士会の運営に関して必要な助言を行う。
第8条 (役員の選任)
役員は、正会員の中から選出する。
1. 理事は、総会において選出する。
2. 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3. 事務局長は、会長の委嘱とする。
4. 監事は、総会において選出する。
5. 相談役は、総会の承認に基づいて会長が委嘱する。
6. 役員は、公益社団法人日本精神保健福祉士協会鳥取県支部役員の兼務を妨げないものとする。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
第10条 (名誉会長及び顧問)
1. 本会の活動を円滑に行う上で必要な指導,助言を得るために、名誉会長、顧問を置くことができる。
2. 名誉会長及び顧問は、理事会の議決に基づき会長が委嘱する。
第11条 (事務局の所在)
事務局は、事務局長の所属する機関に所在する。
第5章 会 議・総 会
第12条 (会議)
会議は、総会、役員会とする。
1.総会の開催は、年1回とし、正会員の過半数以上の出席をもって会の成立とする。
2.会長が必要と認めるときは、役員会及び臨時総会を招集する。
3.会の運営に必要な規約は、役員会によって定める。
4.総会の議長は出席した正会員から選出する。
5.総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決とする。尚、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任した会員は出席したものとみなす。
6.役員会の議決は役員の過半数を以て決し、賛否同数のときは、会長の決とする。尚、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって表決した場合は、役員会の議決があったものとみなす。
第13条 (総 会)
総会において次の事項を議決する。
1. 事業計画並び予算・決算会計報告。
2. 役員の選出、規約変更。
3. その他会務の運営にかかわる事項。
第6章 会 計
第14条 (経 費)
本会の経費は、次のとおりとする。
1. 会費
2. その他の収入
第15条 (会 費)
1. 入会金 2,000 円
2. 年会費 3,000 円
第16条 (会 計)
本会の会計は、経費から支弁する。
第17条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年 4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第18条 (改 廃)
この規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附 則
1. この規約は、2002年7月27日より施行する。
1. この規約は、2005年5月21日より改正施行する。
1. この規約は、2010年5月22日より改正施行する。
1. この規約は、2011年5月28日より改正施行する。
1.この規約は、2014年5月24日より改正施行する。
1. この規約は、2020年7月20日より改正施行する。