公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 鳥取県支部 規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本支部は、公益社団法人日本精神保健福祉士協会鳥取県支部(以下「支部」という。)と称する。
2 本支部の英語による表記は「Japanese Association of Mental Health Social Workers Tottori - Branch」とする。
(事務所)
第2条 本支部は、鳥取県支部事務局長所属機関内に事務所を置く。
(協 力)
第3条 本支部は、公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下「本部」という。)の支部組織として、本部が定める支部設置規則及び都道府県支部運営規程に則り、鳥取県内において、本部の事業及び組織運営に関して、次の各号に掲げる事項について協力する。
(1)本部の文書、刊行物の配布に関する事項
(2)本部の総会及び理事会の決定事項の周知等に関する事項
(3)本部の正会員加入に関する事項
(4)本部の会費納入に関する事項
(5)本部の全国大会に関する事項
(6)本部の学会に関する事項
(7)その他本部の事業計画に基づき協力を依頼された事項
第2章 会 員
(種 別)
第4条 本支部の会員(以下「会員」という。)は、本部構成員であって、鳥取県内に勤務先を有する者とする。ただし、勤務先を有しない者においては鳥取県内に住所を有する者とする。
(入 会)
第5条 会員は、本部への入会をもって本支部への入会とする。
(入会金及び会費)
第6条 支部は、入会金及び会費を徴収しない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は、定款第9条により、本部構成員の資格を喪失したときは、その資格を喪失する。
(退 会)
第8条 会員は、定款第10条により本部から退会したときは、本支部も退会となる。
(除 名)
第9条 会員は、定款第11条により本部から除名されたときは、本支部も除名となる。
第3章 役 員
(役 員)
第10条 支部に次の役員をおく。
(1)運営委員 4人以上
1.支部長 1名
2.副支部長 1名
3.事務局長 1名
(2)監事 2人
(選 任)
第11条 運営委員及び監事は、会員の合議により、会員の中から選出する。但し、運営委員のうち2人以内は、会員の合議を経て、会員以外の学識経験者等から選任することができる。
2 支部長は、運営委員会において運営委員の中から互選し、副支部長及び事務局長は、支部長が運営委員の中から指名する。
(役員の任務)
第12条 支部長は、本支部を代表し、会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 運営委員は、本支部の業務を審議執行する。
4 事務局長は、本支部の事務を総括する。
5 監事は、本部への会計報告内容を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期前各項の規定にかかわらず、後任者が選任されるまでの間、その職にとどまらなければならない。
4 役員は、任期中であっても本規約に規定する事項に抵触するときは、その手続きにより解任することができる。
第4章 会 議
(会 議)
第14条 本支部の会議は、総会(定時総会、臨時総会)及び運営委員会の2種とする。
2 会議は、会員をもって構成する。
3 会議は、支部長が招集する。
4 会議の議長は、その会議において、出席会員の中から選出する。
5 会議の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。なお、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任した会員は出席したものとみなす。
(総 会)
第15条 定時総会は、毎年1回開催し、次に掲げる事項を決議する。なお、運営委員会が必要と認め招集の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。
(1)役員の選出
(2)規約の変更
(3)その他本部の事業計画及び組織運営に関わる重要事項
(運営委員会)
第16条 運営委員会は、必要に応じて開催し、次に掲げる事項を決議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の決議を要しない事項
第5章 補 則
(解 散)
第17条 本支部の解散は、運営委員会の発議により、総会において正会員の3分の2以上の決議を経なければならない。
2 本支部は、解散の決議後、本部理事会にその旨を文書により報告しなければならない。
(規約の変更)
第18条 本規約の変更は、運営委員会の発議により、総会において会員の2分の1以上の決議を経て、本部に報告しなければならない。
(委 任)
第19条 本規約に定めるもののほか、本支部の運営に関して必要な事項は、本部との調整の下、運営委員会が別に定める。
附 則
1 この規約は、2014年5月24日より施行する。
2 この規約の施行に伴い、本支部の運営に関して、社団法人日本精神保健福祉士協会鳥取県支部規約の適用は終了する。
附 則(2021年7月1日変更)
1 この規約は、2021年7月1日より施行する。